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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第16条の5の2(廃止措置実施方針に定める事項)

  1. 法第四十三条の三第一項の廃止措置実施方針には、試験研究用等原子炉ごとに、次に掲げる事項を定めなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所
  3. 二工場又は事業所の名称及び所在地(船舶にあつては、その船舶の名称)
  4. 三試験研究用等原子炉の名称
  5. 四廃止措置の対象となることが見込まれる試験研究用等原子炉施設及びその敷地(船舶にあつては、船体及び附帯陸上施設の敷地。第十六条の六第一項第四号及び同条第二項第一号において同じ。)
  6. 五前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法
  7. 六廃止措置に係る核燃料物質の管理及び譲渡し
  8. 七廃止措置に係る核燃料物質による汚染の除去(核燃料物質による汚染の分布とその評価方法を含む。)
  9. 八廃止措置において廃棄する核燃料物質等の発生量の見込み及びその廃棄
  10. 九廃止措置に伴う放射線被ばくの管理
  11. 十廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があつた場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等
  12. 十一廃止措置期間中に性能を維持すべき試験研究用等原子炉施設(第十六条の六及び第十六条の十三の二において「性能維持施設」という。)及びその性能並びにその性能を維持すべき期間
  13. 十二廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法
  14. 十三廃止措置の実施体制
  15. 十四廃止措置に係る品質マネジメントシステム
  16. 十五廃止措置の工程
  17. 十六廃止措置実施方針の変更の記録(作成若しくは変更又は第十六条の五の四の規定に基づく見直しを行つた日付、変更の内容及びその理由を含む。)

この条文の基本情報

廃止措置実施方針に定める事項とは何ですか?

定義廃止措置実施方針に定める事項とは、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の5の2に定められた規定で、「法第四十三条の三第一項の廃止措置実施方針には、試験研究用等原子炉ごとに、次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の5の2(廃止措置実施方針に定める事項)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の5の2の条文原文は「法第四十三条の三第一項の廃止措置実施方針には、試験研究用等原子炉ごとに、次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
  3. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
  4. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の5の2の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の5です。
  6. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の5の2の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の5の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第16条の5の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002083
  • 本サイト収録試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第16条の5の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002083/16_5_2

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