試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第16条の5の3(廃止措置実施方針の公表)
法第四十三条の三第一項及び第三項の規定による公表は、廃止措置実施方針の作成又は変更を行つた後、遅滞なく、インターネットの利用により行うものとする。
この条文の基本情報
廃止措置実施方針の公表とは何ですか?
定義廃止措置実施方針の公表とは、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の5の3に定められた規定で、「法第四十三条の三第一項及び第三項の規定による公表は、廃止措置実施方針の作成又は変更を行つた後、遅滞なく、インターネットの利用により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の5の3(廃止措置実施方針の公表)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の5の3の条文原文は「法第四十三条の三第一項及び第三項の規定による公表は、廃止措置実施方針の作成又は変更を行つた後、遅滞なく、インターネットの利用により行うものとする。」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の5の3の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の5の2です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の5の3の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の5の4です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第16条の5の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002083 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第16条の5の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002083/16_5_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。