試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第16条の5の4(廃止措置実施方針の見直し)
試験研究用等原子炉設置者は、少なくとも五年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
この条文の基本情報
廃止措置実施方針の見直しとは何ですか?
定義廃止措置実施方針の見直しとは、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の5の4に定められた規定で、「試験研究用等原子炉設置者は、少なくとも五年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の5の4(廃止措置実施方針の見直し)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の5の4の条文原文は「試験研究用等原子炉設置者は、少なくとも五年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の5の4の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の5の3です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の5の4の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の6です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第16条の5の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002083 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第16条の5の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002083/16_5_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。