試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第16条の6(廃止措置計画の認可の申請)
- 法第四十三条の三の二第二項の規定により廃止措置計画の認可を受けようとする者は、廃止しようとする試験研究用等原子炉ごとに、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二工場又は事業所の名称及び所在地(船舶にあつては、その船舶の名称)
- 三試験研究用等原子炉の名称
- 四廃止措置対象施設及びその敷地
- 五前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法
- 六性能維持施設
- 七性能維持施設の位置、構造及び設備並びにその性能並びにその性能を維持すべき期間
- 八核燃料物質の管理及び譲渡し
- 九核燃料物質による汚染の除去
- 十核燃料物質等の廃棄
- 十一廃止措置の工程
- 十二廃止措置に係る品質マネジメントシステム
- 2.前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
- 一既に使用済燃料を試験研究用等原子炉の炉心から取り出していることを明らかにする資料
- 二廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図
- 三廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書
- 四廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があつた場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書
- 五核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書
- 六性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書
- 七廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説明書
- 八廃止措置の実施体制に関する説明書
- 九廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書
- 十前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会が必要と認める書類又は図面
- 3.使用済燃料が炉心から取り出されていない試験研究用等原子炉について法第四十三条の三の二第二項の認可を受けようとする者は、第一項の申請書に記載する廃止措置計画に、同項各号に掲げる事項のほか、使用済燃料を炉心から取り出す方法及び時期について定めなければならない。
- 4.前項の場合には、第一項の申請書には、第二項第一号に掲げる資料に代えて、使用済燃料を炉心から取り出す工程に関する説明書を添付しなければならない。
- 5.第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
この条文の基本情報
廃止措置計画の認可の申請とは何ですか?
定義廃止措置計画の認可の申請とは、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の6に定められた規定で、「法第四十三条の三の二第二項の規定により廃止措置計画の認可を受けようとする者は、廃止しようとする試験研究用等原子炉ごとに、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の6(廃止措置計画の認可の申請)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の6の条文原文は「法第四十三条の三の二第二項の規定により廃止措置計画の認可を受けようとする者は、廃止しようとする試験研究用等原子炉ごとに、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画…」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の6の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の5の4です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の6の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の7です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第16条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002083 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第16条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002083/16_6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。