試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第16条の7(廃止措置計画の変更の認可の申請)
- 法第四十三条の三の二第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二工場又は事業所の名称及び所在地(船舶にあつては、その船舶の名称)
- 三試験研究用等原子炉の名称
- 四変更に係る前条第一項第四号から第十二号までに掲げる事項
- 五変更の理由
- 2.前項の申請書には前条第二項各号に掲げる事項のうち変更に係るものについて説明した資料を添付しなければならない。
- 3.前条第三項及び第四項の規定は、法第四十三条の三の二第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可の申請をする場合について準用する。
- 4.第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
この条文の基本情報
廃止措置計画の変更の認可の申請とは何ですか?
定義廃止措置計画の変更の認可の申請とは、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の7に定められた規定で、「法第四十三条の三の二第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の7(廃止措置計画の変更の認可の申請)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の7の条文原文は「法第四十三条の三の二第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出…」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の7の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の6です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の7の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の8です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第16条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002083 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第16条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002083/16_7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。