試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第3条の2の5(溶接に係る使用前事業者検査を行つた旨の表示)
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第十二条第一項に規定する容器等(以下この条において単に「容器等」という。)であつて、同項第二号に規定する主要な耐圧部の溶接部を有するものを設置する試験研究用等原子炉設置者は、当該容器等に係る使用前事業者検査を終了したときは、当該容器等に使用前事業者検査を行つたことを示す記号その他表示を付するものとする。
この条文の基本情報
溶接に係る使用前事業者検査を行つた旨の表示とは何ですか?
定義溶接に係る使用前事業者検査を行つた旨の表示とは、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の2の5に定められた規定で、「試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第十二条第一項に規定する容器等(以下この条において単に「容器等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の2の5(溶接に係る使用前事業者検査を行つた旨の表示)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の2の5の条文原文は「試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第十二条第一項に規定する容器等(以下この条において単に「容器等」という。」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の2の5の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の2の4です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の2の5の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第3条の2の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002083 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第3条の2の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002083/3_2_5
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。