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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第3条の3(使用前確認の申請)

  1. 法第二十八条第三項の確認(以下「使用前確認」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 二試験研究用等原子炉施設の設置又は変更の工事に係る工場又は事業所の名称及び所在地(船舶にあつては、その船舶の名称)
  4. 三申請に係る試験研究用等原子炉施設の概要
  5. 四法第二十七条第一項又は第二項の認可年月日及び認可番号
  6. 五使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所
  7. 六法第二十三条第一項若しくは第二十六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによる熱出力(使用しようとする熱出力がこれらの熱出力未満であるときは、その使用しようとする最大の熱出力。次号において「最大使用熱出力」という。)
  8. 七最大使用熱出力に到達させるまでの期間の熱出力の増加の計画
  9. 八申請に係る試験研究用等原子炉施設の使用の開始の予定時期
  10. 九原子炉本体を試験のために使用するとき又は試験研究用等原子炉施設の一部が完成した場合であつてその完成した部分を使用しなければならない特別の理由があるときにあつては、その使用の期間及び方法
  11. 2.前項の申請書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。
  12. 一工事の工程
  13. 二前号の工程における放射線管理(改造又は修理の工事に関するものに限る。)
  14. 三第九条第一項の施設管理の重要度が高い系統、設備又は機器
  15. 四前項第十号の特別の理由があるときにあつては、その理由を記載した書類
  16. 3.第一項の申請書又は前項各号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があつた場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。
  17. 4.第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本一通とする。

この条文の基本情報

使用前確認の申請とは何ですか?

定義使用前確認の申請とは、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の3に定められた規定で、「法第二十八条第三項の確認(以下「使用前確認」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の3(使用前確認の申請)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の3の条文原文は「法第二十八条第三項の確認(以下「使用前確認」という。」で始まります。
  3. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
  4. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の3の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の2の5です。
  6. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の3の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第3条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002083
  • 本サイト収録試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002083/3_3

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