試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第3条の4(使用前確認を要しない場合)
- 法第二十八条第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。
- 一原子炉本体を試験のために使用する場合であつて、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。
- 二前号に規定する場合以外の試験研究用等原子炉施設を試験のために使用する場合
- 三試験研究用等原子炉施設の一部が完成した場合であつて、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由がある場合(前二号に掲げる場合を除く。)において、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。
- 四試験研究用等原子炉施設の設置の場所の状況又は工事の内容により、原子力規制委員会が支障がないと認めて使用前確認を受けないで使用することができる旨を指示した場合
- 五試験研究用等原子炉施設の変更の工事であつて、第三条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う工事以外の工事の場合
この条文の基本情報
使用前確認を要しない場合とは何ですか?
定義使用前確認を要しない場合とは、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の4に定められた規定で、「法第二十八条第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の4(使用前確認を要しない場合)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の4の条文原文は「法第二十八条第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の4の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の3です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の4の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の5です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第3条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002083 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第3条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002083/3_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。