試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第3条の6(使用前確認証)
原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第三条の三の規定による申請に係る試験研究用等原子炉施設が法第二十八条第二項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、使用前確認証を交付する。
この条文の基本情報
使用前確認証とは何ですか?
定義使用前確認証とは、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の6に定められた規定で、「原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第三条の三の規定による申請に係る試験研究用等原子炉施設が法第二十八条第二項各号のいずれにも適合していることについて確認…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の6(使用前確認証)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の6の条文原文は「原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第三条の三の規定による申請に係る試験研究用等原子炉施設が法第二十八条第二項各号のいずれにも適合していることについて確認…」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の6の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の5です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の6の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の7です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第3条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002083 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第3条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002083/3_6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。