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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第3条の7(廃止措置中の試験研究用等原子炉施設の維持)

法第二十八条の二ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第十六条の五の二第十一号の性能維持施設が存在する場合とする。この場合において、法第二十八条の二本文の規定は、同号の性能維持施設に限り、適用されるものとする。

この条文の基本情報

廃止措置中の試験研究用等原子炉施設の維持とは何ですか?

定義廃止措置中の試験研究用等原子炉施設の維持とは、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の7に定められた規定で、「法第二十八条の二ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第十六条の五の二第十一号の性能維持施設が存在する場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の7(廃止措置中の試験研究用等原子炉施設の維持)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の7の条文原文は「法第二十八条の二ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第十六条の五の二第十一号の性能維持施設が存在する場合とする。」で始まります。
  3. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
  4. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の7の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の6です。
  6. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の7の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第3条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002083
  • 本サイト収録試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第3条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002083/3_7

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