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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第4条(運転計画)

  1. 法第三十条の規定による試験研究用等原子炉の運転計画(船舶に設置する試験研究用等原子炉に係るものを除く。)は、試験研究用等原子炉ごとに、別記様式第一により作成するものとし、運転開始の予定の日の属する年度(毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)以後毎年度、当該年度の四月一日を始期とする三年間の運転計画を当該年度の前年度の一月三十一日までに届け出るものとする。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、当該年度の前年度の二月一日から当該年度の三月三十一日までに試験研究用等原子炉の設置の許可を受け、その期間内に運転を開始する場合にあつては、試験研究用等原子炉の設置の許可を受けて後速やかに届け出るものとする。
  3. 3.前二項の運転計画を変更したときは、その変更に係る運転計画を変更の日から三十日以内に、試験研究用等原子炉ごとに、別記様式第一により作成し、届け出るものとする。
  4. 4.前三項の運転計画の提出部数は、正本一通とする。

この条文の基本情報

運転計画とは何ですか?

定義運転計画とは、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第4条に定められた規定で、「法第三十条の規定による試験研究用等原子炉の運転計画(船舶に設置する試験研究用等原子炉に係るものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第4条(運転計画)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第4条の条文原文は「法第三十条の規定による試験研究用等原子炉の運転計画(船舶に設置する試験研究用等原子炉に係るものを除く。」で始まります。
  3. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
  4. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第4条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の12です。
  6. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第4条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002083
  • 本サイト収録試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002083/4

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