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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第5条(合併及び分割の認可の申請)

  1. 法第三十一条第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)をして、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
  2. 一名称及び住所並びに代表者の氏名
  3. 二試験研究用等原子炉の設置に係る工場又は事業所の名称及び所在地(船舶にあつては、その船舶の名称)
  4. 三合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により試験研究用等原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
  5. 四合併又は分割の方法及び条件
  6. 五合併又は分割の理由
  7. 六合併又は分割の時期
  8. 七試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
  9. 2.前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
  10. 一合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し
  11. 二合併後存続する法人又は吸収分割により試験研究用等原子炉施設を承継する法人が現に試験研究用等原子炉設置者でない場合にあつては、その法人の定款及び登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
  12. 三前号に規定する法人が現に行つている事業の概要に関する説明書
  13. 四合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により試験研究用等原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継する法人の定款
  14. 五前号に規定する法人が法第二十五条第一号、第二号又は第四号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  15. 六試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
  16. 七その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類
  17. 3.第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

この条文の基本情報

合併及び分割の認可の申請とは何ですか?

定義合併及び分割の認可の申請とは、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第5条に定められた規定で、「法第三十一条第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)をして、これを…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第5条(合併及び分割の認可の申請)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第5条の条文原文は「法第三十一条第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)をして、これを…」で始まります。
  3. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
  4. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第5条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第4条です。
  6. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第5条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第5条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002083
  • 本サイト収録試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002083/5

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