試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第5条の2(許可の取消し)
法第三十三条第一項に規定する期間は、熱出力が百キロワット以下の試験研究用等原子炉の場合においては法第二十三条第一項の許可を受けた後二年、熱出力が百キロワットを超える試験研究用等原子炉の場合においては同項の許可を受けた後五年とする。
この条文の基本情報
許可の取消しとは何ですか?
定義許可の取消しとは、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第5条の2に定められた規定で、「法第三十三条第一項に規定する期間は、熱出力が百キロワット以下の試験研究用等原子炉の場合においては法第二十三条第一項の許可を受けた後二年、熱出力が百キロワットを超…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第5条の2(許可の取消し)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第5条の2の条文原文は「法第三十三条第一項に規定する期間は、熱出力が百キロワット以下の試験研究用等原子炉の場合においては法第二十三条第一項の許可を受けた後二年、熱出力が百キロワットを超…」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第5条の2の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第5条です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第5条の2の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第6条です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002083 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002083/5_2
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