核燃料物質の使用等に関する規則 第2条の11の3(品質マネジメントシステム)
法第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、法第五十二条第一項又は第五十五条第一項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(次条から第二条の十一の十二までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。ただし、令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しない者にあつては、品質管理基準規則第五十四条第一項第一号に定める措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
品質マネジメントシステムとは何ですか?
定義品質マネジメントシステムとは、核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11の3に定められた規定で、「法第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、法第五十二条第一項又は第五十五条第一項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(次条か…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11の3(品質マネジメントシステム)は、日本の核燃料物質の使用等に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11の3の条文原文は「法第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、法第五十二条第一項又は第五十五条第一項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(次条か…」で始まります。
- 核燃料物質の使用等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11の3の前の条は核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11の2です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11の3の次の条は核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11の4です。
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- 正式書式
核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第2条の11の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002084 - 本サイト収録
核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第2条の11の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002084/2_11_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。