核燃料物質の使用等に関する規則 第2条の11の4(管理区域への立入制限等)
- 法第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、管理区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域において次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
- 一管理区域については、次の措置を講ずること。
- 二周辺監視区域については、次の措置を講ずること。
この条文の基本情報
管理区域への立入制限等とは何ですか?
定義管理区域への立入制限等とは、核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11の4に定められた規定で、「法第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、管理区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域において次の各号に掲げる措置を採らなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11の4(管理区域への立入制限等)は、日本の核燃料物質の使用等に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11の4の条文原文は「法第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、管理区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域において次の各号に掲げる措置を採らなければならない。」で始まります。
- 核燃料物質の使用等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11の4の前の条は核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11の3です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11の4の次の条は核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11の5です。
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- 正式書式
核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第2条の11の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002084 - 本サイト収録
核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第2条の11の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002084/2_11_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。