核燃料物質の使用等に関する規則 第2条の11の8(設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に係る使用施設等の保全に関する措置)
- 法第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に関して、法第五十二条第一項又は第五十五条第一項の許可を受けたところ(法第五十七条の五第二項の認可を受けたものにあつては、当該認可を受けたところ)により、次に掲げる使用施設等の保全に関する措置を講じなければならない。
- 一設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に係る使用施設等の必要な機能を維持するための活動に関する計画(使用施設等を設置した工場又は事業所における火災に係る次に掲げる事項を含む。)を定めるとともに、当該計画の実行に必要な要員を配置し、当該計画に従つて必要な活動を行わせること。
- 二設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故の発生時における使用施設等の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練を定期に(多量の放射性物質等を放出する事故の発生時における措置に関する教育及び訓練にあつては、毎年一回以上定期に)実施すること。
- 三設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故の発生時における使用施設等の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な照明器具、無線機器その他の資機材を備え付けること。
- 四前三号に掲げるもののほか、設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故の発生時における使用施設等の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体制を整備すること。
この条文の基本情報
設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に係る使用施設等の保全に関する措置とは何ですか?
定義設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に係る使用施設等の保全に関する措置とは、核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11の8に定められた規定で、「法第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に関して、法第五十二条第一項又は第五十五条第一項の許可を受けたとこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11の8(設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に係る使用施設等の保全に関する措置)は、日本の核燃料物質の使用等に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11の8の条文原文は「法第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に関して、法第五十二条第一項又は第五十五条第一項の許可を受けたとこ…」で始まります。
- 核燃料物質の使用等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11の8の前の条は核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11の7です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11の8の次の条は核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11の9です。
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- 正式書式
核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第2条の11の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002084 - 本サイト収録
核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第2条の11の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002084/2_11_8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。