核燃料物質の使用等に関する規則 第2条の11の9(核燃料物質の使用)
- 法第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、次の各号に掲げる核燃料物質の使用に関する措置を講じなければならない。
- 一核燃料物質の使用は、使用施設において行うこと。
- 二プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質(以下この号において「プルトニウム等」という。)を使用する場合は、次に掲げる場合を除き、セル等を用いること。
- 三使用施設の目につきやすい場所に、使用上の注意事項を掲示すること。
- 四核燃料物質を使用する場合は、作業衣等を着用して作業し、かつ、これらの作業衣等は、使用施設外において着用しないこと。
- 五核燃料物質の使用は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。
- 六核燃料物質の使用に必要な知識を有する者に行わせること。
- 七使用施設の通常の操作(使用施設において計画的に行われる操作をいう。)を行うために必要な次の事項を定め、これを操作員その他の従業者に守らせること。
- 八非常の場合に構ずべき処置を定め、これを操作員その他の従業者に守らせること。
この条文の基本情報
核燃料物質の使用とは何ですか?
定義核燃料物質の使用とは、核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11の9に定められた規定で、「法第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、次の各号に掲げる核燃料物質の使用に関する措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11の9(核燃料物質の使用)は、日本の核燃料物質の使用等に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11の9の条文原文は「法第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、次の各号に掲げる核燃料物質の使用に関する措置を講じなければならない。」で始まります。
- 核燃料物質の使用等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11の9の前の条は核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11の8です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11の9の次の条は核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11の10です。
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- 正式書式
核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第2条の11の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002084 - 本サイト収録
核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第2条の11の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002084/2_11_9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。