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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年4月5日

核燃料物質の使用等に関する規則 第2条の3(使用前検査の記録)

法令番号
昭和三十二年総理府令第八十四号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年4月5日
引用形式
核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第2条の3
  1. 使用前検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
  2. 一検査年月日
  3. 二検査の対象
  4. 三検査の方法
  5. 四検査の結果
  6. 五検査を行つた者の氏名
  7. 六検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
  8. 七検査の実施に係る組織
  9. 八検査の実施に係る工程管理
  10. 九検査において役務を供給した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
  11. 十検査記録の管理に関する事項
  12. 十一検査に係る教育訓練に関する事項
  13. 2.使用前検査の結果の記録は、当該使用前検査に係る使用施設等の存続する期間保存するものとする。

この条文の基本情報

使用前検査の記録とは何ですか?

定義使用前検査の記録とは、核燃料物質の使用等に関する規則第2条の3に定められた規定で、「使用前検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の3(使用前検査の記録)は、日本の核燃料物質の使用等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の3の条文原文は「使用前検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。」で始まります。
  3. 核燃料物質の使用等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
  4. 核燃料物質の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の3の前の条は核燃料物質の使用等に関する規則第2条の2です。
  6. 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の3の次の条は核燃料物質の使用等に関する規則第2条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第2条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002084
  • 本サイト収録核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002084/2_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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