核燃料物質の使用等に関する規則 第2条の5(使用前確認の申請)
- 法第五十五条の二第三項の確認(以下「使用前確認」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二工場又は事業所の名称及び所在地
- 三使用前確認を受けようとする使用施設等の範囲
- 四使用施設に設けられるセル、グローブボックスその他の気密設備(第二条の十一の九第二号において「セル等」という。)の内部において使用し、又は貯蔵施設において貯蔵しようとする核燃料物質の最大の量(令第四十一条第一号に掲げるものにあつてはプルトニウムの質量、同条第二号に掲げるものにあつては放射性物質量、同条第三号から第六号までに掲げるものにあつてはウランの質量)
- 五使用前確認を受けようとする使用施設等の設計及び工事の方法
- 六使用前確認を受けようとする使用前検査に係る工事の工程、期日、場所及び種類
- 七使用前確認を受けようとする使用前検査に係る工事の品質マネジメントシステム
- 八使用施設等を核燃料物質等を用いた試験のために使用するとき又は使用施設等の一部が完成した場合であつてその完成した部分を使用しなければならない特別の理由があるときにあつては、その使用の期間及び方法
- 2.前項の申請書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。
- 一工事の工程
- 二前号の工程における放射線管理(改造又は修理の工事に関するものに限る。)
- 三第二条の十一の七の施設管理の重要度が高い系統、設備又は機器
- 四前項第五号の内容が法第五十五条の二第二項各号のいずれにも適合していることを説明した書類
- 五使用前検査に係る工事の品質マネジメントシステムに関する説明書
- 六前項第八号の特別の理由があるときにあつては、その理由を記載した書類
- 3.第一項の申請書又は前項各号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があつた場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。
- 4.第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
この条文の基本情報
使用前確認の申請とは何ですか?
定義使用前確認の申請とは、核燃料物質の使用等に関する規則第2条の5に定められた規定で、「法第五十五条の二第三項の確認(以下「使用前確認」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の5(使用前確認の申請)は、日本の核燃料物質の使用等に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の5の条文原文は「法第五十五条の二第三項の確認(以下「使用前確認」という。」で始まります。
- 核燃料物質の使用等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の5の前の条は核燃料物質の使用等に関する規則第2条の4です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の5の次の条は核燃料物質の使用等に関する規則第2条の6です。
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- 正式書式
核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第2条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002084 - 本サイト収録
核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第2条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002084/2_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。