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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年4月5日

核燃料物質の使用等に関する規則 第2条の6(使用前確認を要しない場合)

法令番号
昭和三十二年総理府令第八十四号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年4月5日
引用形式
核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第2条の6
  1. 法第五十五条の二第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。
  2. 一使用施設等を核燃料物質等を用いた試験のために使用する場合であつて、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。
  3. 二前号に規定する場合以外の使用施設等を試験のために使用する場合
  4. 三使用施設等の一部が完成した場合であつて、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由がある場合(前二号に掲げる場合を除く。)において、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。
  5. 四使用施設等の設置の場所の状況又は工事の内容により、原子力規制委員会が支障がないと認めて使用前確認を受けないで使用することができる旨を指示した場合
  6. 五使用施設等の設備又は機器の配置の変更であつて、当該機器の相互の間隔を法第五十二条第一項又は第五十五条第一項の許可を受けたところによる核的制限値である間隔より小さくしないものその他使用施設等の保全上支障のない変更の場合

この条文の基本情報

使用前確認を要しない場合とは何ですか?

定義使用前確認を要しない場合とは、核燃料物質の使用等に関する規則第2条の6に定められた規定で、「法第五十五条の二第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の6(使用前確認を要しない場合)は、日本の核燃料物質の使用等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の6の条文原文は「法第五十五条の二第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 核燃料物質の使用等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
  4. 核燃料物質の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の6の前の条は核燃料物質の使用等に関する規則第2条の5です。
  6. 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の6の次の条は核燃料物質の使用等に関する規則第2条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第2条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002084
  • 本サイト収録核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第2条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002084/2_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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