核燃料物質の使用等に関する規則 第2条の7(使用前確認証)
原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第二条の五の規定による申請に係る使用施設等が法第五十五条の二第二項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、使用前確認証を交付する。
この条文の基本情報
使用前確認証とは何ですか?
定義使用前確認証とは、核燃料物質の使用等に関する規則第2条の7に定められた規定で、「原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第二条の五の規定による申請に係る使用施設等が法第五十五条の二第二項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の7(使用前確認証)は、日本の核燃料物質の使用等に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の7の条文原文は「原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第二条の五の規定による申請に係る使用施設等が法第五十五条の二第二項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたと…」で始まります。
- 核燃料物質の使用等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の7の前の条は核燃料物質の使用等に関する規則第2条の6です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の7の次の条は核燃料物質の使用等に関する規則第2条の8〜2の9です。
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- 正式書式
核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第2条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002084 - 本サイト収録
核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第2条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002084/2_7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。