核燃料物質の使用等に関する規則 第6条の10(事故故障等の報告)
- 法第六十二条の三の規定により、使用者(旧使用者等を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。
- 一核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。
- 二使用施設等の故障があつた場合において、当該故障に係る修理のため特別の措置を必要とするとき。
- 三使用施設等の故障により、核燃料物質等を限定された区域に閉じ込める機能、外部放射線による放射線障害を防止するための放射線の遮蔽機能若しくは使用施設等における火災若しくは爆発の防止の機能を喪失し、又は喪失するおそれがあるとき。
- 四使用施設等の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の放射性廃棄物の排気施設又は液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認められたとき。
- 五気体状の放射性廃棄物を排気施設によつて排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第二条の十一の十二第四号の濃度限度を超えたとき。
- 六液体状の放射性廃棄物を排水施設によつて排出した場合において、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第二条の十一の十二第七号の濃度限度を超えたとき。
- 七核燃料物質等が管理区域外で漏えいしたとき。
- 八使用施設等の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいに係る場所について人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外に広がつたときを除く。)を除く。
- 九核燃料物質が臨界に達し、又は達するおそれがあるとき。
- 十使用施設等の故障その他の不測の事態が生じたことにより、管理区域に立ち入る者について被ばくがあつたときであつて、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあつては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあつては〇・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。
- 十一放射線業務従事者について第二条の十一の五第一項第一号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。
- 十二前各号のほか、使用施設等に関し人の障害(放射線障害以外の障害であつて入院治療を必要としないものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
この条文の基本情報
事故故障等の報告とは何ですか?
定義事故故障等の報告とは、核燃料物質の使用等に関する規則第6条の10に定められた規定で、「法第六十二条の三の規定により、使用者(旧使用者等を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質の使用等に関する規則第6条の10(事故故障等の報告)は、日本の核燃料物質の使用等に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第6条の10の条文原文は「法第六十二条の三の規定により、使用者(旧使用者等を含む。」で始まります。
- 核燃料物質の使用等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第6条の10の前の条は核燃料物質の使用等に関する規則第6条の9です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第6条の10の次の条は核燃料物質の使用等に関する規則第7条です。
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- 正式書式
核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第6条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002084 - 本サイト収録
核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第6条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002084/6_10
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