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核燃料物質の使用等に関する規則 第7条(報告の徴収)

  1. 令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用する使用者は、工場又は事業所ごとに、別記様式第一の二による報告書を、気体状及び液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類別の年間放出量、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等並びに放射線業務従事者の一年間の線量分布に係るものにあつては毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、その他のものにあつては毎年四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後四十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
  2. 2.使用者(前項に規定する者を除く。)は、工場又は事業所ごとに、別記様式第一の三による報告書を毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、当該期間の経過後四十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
  3. 3.第一項及び前項の報告書の提出部数は、正本一通とする。

この条文の基本情報

報告の徴収とは何ですか?

定義報告の徴収とは、核燃料物質の使用等に関する規則第7条に定められた規定で、「令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用する使用者は、工場又は事業所ごとに、別記様式第一の二による報告書を、気体状及び液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料物質の使用等に関する規則第7条(報告の徴収)は、日本の核燃料物質の使用等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 核燃料物質の使用等に関する規則第7条の条文原文は「令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用する使用者は、工場又は事業所ごとに、別記様式第一の二による報告書を、気体状及び液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の…」で始まります。
  3. 核燃料物質の使用等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
  4. 核燃料物質の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料物質の使用等に関する規則第7条の前の条は核燃料物質の使用等に関する規則第6条の10です。
  6. 核燃料物質の使用等に関する規則第7条の次の条は核燃料物質の使用等に関する規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002084
  • 本サイト収録核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002084/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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