核燃料物質の使用等に関する規則 第6条の3(廃止措置計画の認可の申請)
- 法第五十七条の五第二項の規定により廃止措置計画の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二工場又は事業所の名称及び所在地
- 三廃止措置対象施設及びその敷地
- 四前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法
- 五性能維持施設
- 六性能維持施設の位置、構造及び設備並びにその性能並びにその性能を維持すべき期間
- 七核燃料物質の管理及び譲渡し
- 八核燃料物質による汚染の除去
- 九核燃料物質等の廃棄
- 十廃止措置の工程
- 十一廃止措置に係る品質マネジメントシステム(令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しない者にあつては、品質管理基準規則第五十四条第一項第一号に定める措置)
- 2.前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。ただし、第一号、第四号、第五号、第八号及び第十号に掲げる書類については令第四十一条各号に掲げる核燃料物質の使用をしていた場合に限り、第二号に掲げる書類については当該核燃料物質の使用をしていた場合を除き、添付するものとする。
- 一既に核燃料物質(使用施設を通常の方法により操作した後に回収されることなく滞留することとなる核燃料物質及び使用施設を構成する核燃料物質を除く。第六条の五第一号において同じ。)を使用施設から取り出していることを明らかにする資料
- 二既に使用施設における核燃料物質の使用が終了していることを明らかにする資料
- 三廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図
- 四廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書
- 五廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があつた場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書
- 六核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書
- 七性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書
- 八廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説明書
- 九廃止措置の実施体制に関する説明書
- 十廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書
- 十一前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会が必要と認める書類又は図面
- 3.第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
この条文の基本情報
廃止措置計画の認可の申請とは何ですか?
定義廃止措置計画の認可の申請とは、核燃料物質の使用等に関する規則第6条の3に定められた規定で、「法第五十七条の五第二項の規定により廃止措置計画の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質の使用等に関する規則第6条の3(廃止措置計画の認可の申請)は、日本の核燃料物質の使用等に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第6条の3の条文原文は「法第五十七条の五第二項の規定により廃止措置計画の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会…」で始まります。
- 核燃料物質の使用等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第6条の3の前の条は核燃料物質の使用等に関する規則第6条の2の3です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第6条の3の次の条は核燃料物質の使用等に関する規則第6条の3の2です。
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- 正式書式
核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第6条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002084 - 本サイト収録
核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002084/6_3
核燃料物質の使用等に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。