核燃料物質の使用等に関する規則 第6条の3の2(廃止措置計画の変更の認可の申請)
- 法第五十七条の五第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二工場又は事業所の名称及び所在地
- 三変更に係る前条第一項第三号から第十一号までに掲げる事項
- 四変更の理由
- 2.前項の申請書には、前条第一項第三号から第十一号までに掲げる事項の変更に伴う同条第二項各号に掲げる書類又は図面の変更について、説明した資料を添付しなければならない。ただし、同条第二項第一号、第四号、第五号、第八号及び第十号に掲げる書類については令第四十一条各号に掲げる核燃料物質の使用をしていた場合に限り、同条第二項第二号に掲げる書類については当該核燃料物質の使用をしていた場合を除き、添付するものとする。
- 3.第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
この条文の基本情報
廃止措置計画の変更の認可の申請とは何ですか?
定義廃止措置計画の変更の認可の申請とは、核燃料物質の使用等に関する規則第6条の3の2に定められた規定で、「法第五十七条の五第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質の使用等に関する規則第6条の3の2(廃止措置計画の変更の認可の申請)は、日本の核燃料物質の使用等に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第6条の3の2の条文原文は「法第五十七条の五第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しな…」で始まります。
- 核燃料物質の使用等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第6条の3の2の前の条は核燃料物質の使用等に関する規則第6条の3です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第6条の3の2の次の条は核燃料物質の使用等に関する規則第6条の4です。
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- 正式書式
核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第6条の3の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002084 - 本サイト収録
核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第6条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002084/6_3_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。