核燃料物質の使用等に関する規則 第6条の4(廃止措置計画に係る軽微な変更)
- 法第五十七条の五第三項において準用する法第十二条の六第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、設備又は機器の配置の変更であつて、法第五十七条の五第二項又は同条第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可を受けたところによる放射線遮蔽物の側壁における線量当量率の値を大きくしないものその他使用施設等の保全上支障のない変更とする。
- 2.前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
廃止措置計画に係る軽微な変更とは何ですか?
定義廃止措置計画に係る軽微な変更とは、核燃料物質の使用等に関する規則第6条の4に定められた規定で、「法第五十七条の五第三項において準用する法第十二条の六第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、設備又は機器の配置の変更であつて、法第五十七条の五…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質の使用等に関する規則第6条の4(廃止措置計画に係る軽微な変更)は、日本の核燃料物質の使用等に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第6条の4の条文原文は「法第五十七条の五第三項において準用する法第十二条の六第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、設備又は機器の配置の変更であつて、法第五十七条の五…」で始まります。
- 核燃料物質の使用等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第6条の4の前の条は核燃料物質の使用等に関する規則第6条の3の2です。
- 核燃料物質の使用等に関する規則第6条の4の次の条は核燃料物質の使用等に関する規則第6条の5です。
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- 正式書式
核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第6条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002084 - 本サイト収録
核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第6条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002084/6_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。