戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令 第5条
- 旧法戸籍に在る者で、次に掲げる者以外のものについては、戸籍法第六条及び第十四条の定めるところにより新戸籍を編製し、その戸籍事項欄に改製の事由を記載しなければならない。
- 一戸籍の筆頭に記載した者(その戸籍に在る者の子で、これと氏を同じくし、かつ、配偶者又は氏を同じくする子を有しない者を除く。)
- 二戸籍の筆頭に記載した者の配偶者
- 三戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者の子で、これと氏を同じくする者(配偶者又は氏を同じくする子を有する者を除く。)
- 2.旧法戸籍に在る者について前項の規定により新戸籍を編製したときは、従前の戸籍の筆頭に記載した者の事項欄に改製の事由を記載しなければならない。この場合には、前条第二項の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令第5条は、日本の戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令に含まれる条文です。
- 戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令第5条の条文原文は「旧法戸籍に在る者で、次に掲げる者以外のものについては、戸籍法第六条及び第十四条の定めるところにより新戸籍を編製し、その戸籍事項欄に改製の事由を記載しなければなら…」で始まります。
- 戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令の公布日は昭和32年6月1日です。
- 戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令第5条の前の条は戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令第4条です。
- 戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令第5条の次の条は戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令第6条です。
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- 正式書式
戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令(昭和三十二年法務省令第二十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000010027 - 本サイト収録
戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令(昭和三十二年法務省令第二十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000010027/5
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