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戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令 第7条

第五条第一項の規定により、新戸籍を編製した場合において従前の戸籍の全部を消除したときは、その除かれた戸籍及びその副本の保存期間は、当該年度の翌年から百五十年とする。第四条第二項(第五条第二項で準用する場合を含む。)の規定によりあらたに戸籍を編製した場合における従前の戸籍及びその副本の保存期間についても、同様とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令第7条は、日本の戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令に含まれる条文です。
  2. 戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令第7条の条文原文は「第五条第一項の規定により、新戸籍を編製した場合において従前の戸籍の全部を消除したときは、その除かれた戸籍及びその副本の保存期間は、当該年度の翌年から百五十年とす…」で始まります。
  3. 戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令の公布日は昭和32年6月1日です。
  4. 戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令第7条の前の条は戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令第6条です。
  6. 戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令第7条の次の条は戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令(昭和三十二年法務省令第二十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000010027
  • 本サイト収録戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令(昭和三十二年法務省令第二十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000010027/7

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