戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令 第8条
管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局は、前条の除かれた戸籍の副本の送付を受けたときは、戸籍法施行規則第四十九条第二項の規定にかかわらず、当該戸籍に関する書類で、市町村長が受理し又は送付を受けた年度の翌年から五年を経過したものを廃棄することができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令第8条は、日本の戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令に含まれる条文です。
- 戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令第8条の条文原文は「管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局は、前条の除かれた戸籍の副本の送付を受けたときは、戸籍法施行規則第四十九条第二項の規定にかかわらず、当該戸籍に関する書類…」で始まります。
- 戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令の公布日は昭和32年6月1日です。
- 戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令第8条の前の条は戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令第7条です。
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戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令(昭和三十二年法務省令第二十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000010027 - 本サイト収録
戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令(昭和三十二年法務省令第二十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000010027/8
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