引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令 第7条(交付の通知)
財務大臣は、厚生労働大臣から引揚者国庫債券の発行の請求を受けたときは、受取人の住所地を管轄する財務局長(当該住所地が、福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内であるときは福岡財務支局長とし、財務事務所の管轄区域内であるときは当該財務事務所長とし、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内であるときは当該出張所長とし、沖縄総合事務局の管轄区域内であるときは沖縄総合事務局長とし、外国であるときは関東財務局長とする。)をして別紙第一号書式による交付通知書をその者に交付させるものとする。
この条文の基本情報
交付の通知とは何ですか?
定義交付の通知とは、引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令第7条に定められた規定で、「財務大臣は、厚生労働大臣から引揚者国庫債券の発行の請求を受けたときは、受取人の住所地を管轄する財務局長(当該住所地が、福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令第7条(交付の通知)は、日本の引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令に含まれる条文です。
- 引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令第7条の条文原文は「財務大臣は、厚生労働大臣から引揚者国庫債券の発行の請求を受けたときは、受取人の住所地を管轄する財務局長(当該住所地が、福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区…」で始まります。
- 引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令の公布日は昭和32年6月12日です。
- 引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令第7条の前の条は引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令第6条です。
- 引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令第7条の次の条は引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令第8条です。
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- 正式書式
引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令(昭和三十二年大蔵省令第四十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000040049 - 本サイト収録
引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令(昭和三十二年大蔵省令第四十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000040049/7
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