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引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令 第8条(交付の手続)

  1. 引揚者国庫債券は、前条の規定による交付通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店において、引揚者給付金等支給法施行規則(昭和三十二年厚生省令第二十五号)第四条第一項の規定による引揚者給付金認定通知書又は遺族給付金認定通知書及び交付を請求する者が受取人本人であることを示す書類の呈示を求めた上、領収証欄に住所及び氏名の記入された当該交付通知書と引き換えに交付するものとする。
  2. 2.前項の場合において、受取人以外の者で当該引揚者国庫債券の受領につき正当に権利を行使することのできるものが交付を請求したときは、その者が正当に権利を行使する者であることを証明する書類を提出させ、引揚者給付金認定通知書又は遺族給付金認定通知書及び交付を請求する者がその者本人であることを示す書類の呈示を求めた上、領収証欄にその者の住所及び氏名の記入された交付通知書と引き換えに交付するものとする。

この条文の基本情報

交付の手続とは何ですか?

定義交付の手続とは、引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令第8条に定められた規定で、「引揚者国庫債券は、前条の規定による交付通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店において、引揚者給付金等支給法施行規則(昭和三十二年厚生省令第二十五号)第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令第8条(交付の手続)は、日本の引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令第8条の条文原文は「引揚者国庫債券は、前条の規定による交付通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店において、引揚者給付金等支給法施行規則(昭和三十二年厚生省令第二十五号)第…」で始まります。
  3. 引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令の公布日は昭和32年6月12日です。
  4. 引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令第8条の前の条は引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令第7条です。
  6. 引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令第8条の次の条は引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令(昭和三十二年大蔵省令第四十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000040049
  • 本サイト収録引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令(昭和三十二年大蔵省令第四十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000040049/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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