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保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 第8条(調剤の一般的方針)

  1. 保険薬局において健康保険の調剤に従事する保険薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)は、保険医等の交付した処方箋に基いて、患者の療養上妥当適切に調剤並びに薬学的管理及び指導を行わなければならない。
  2. 2.保険薬剤師は、調剤を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認しなければならない。
  3. 3.保険薬剤師は、処方箋に記載された医薬品に係る後発医薬品又はバイオ後続品が次条に規定する厚生労働大臣の定める医薬品である場合であつて、当該処方箋を発行した保険医等が後発医薬品への変更を認めているとき、又は遺伝子組換え技術を応用して製造される医薬品の一般的名称を当該処方箋に記載したときは、患者に対して、後発医薬品又はバイオ後続品に関する説明を適切に行わなければならない。この場合において、保険薬剤師は、後発医薬品又はバイオ後続品を調剤するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

調剤の一般的方針とは何ですか?

定義調剤の一般的方針とは、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第8条に定められた規定で、「保険薬局において健康保険の調剤に従事する保険薬剤師(以下「保険薬剤師」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第8条(調剤の一般的方針)は、日本の保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則に含まれる条文です。
  2. 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第8条の条文原文は「保険薬局において健康保険の調剤に従事する保険薬剤師(以下「保険薬剤師」という。」で始まります。
  3. 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の公布日は昭和32年4月30日です。
  4. 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第8条の前の条は保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第7条の2です。
  6. 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第8条の次の条は保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100016
  • 本サイト収録保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000100016/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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