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保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 第9条(使用医薬品)

保険薬剤師は、厚生労働大臣の定める医薬品以外の医薬品を使用して調剤してはならない。ただし、厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。

この条文の基本情報

使用医薬品とは何ですか?

定義使用医薬品とは、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第9条に定められた規定で、「保険薬剤師は、厚生労働大臣の定める医薬品以外の医薬品を使用して調剤してはならない。ただし、厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第9条(使用医薬品)は、日本の保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則に含まれる条文です。
  2. 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第9条の条文原文は「保険薬剤師は、厚生労働大臣の定める医薬品以外の医薬品を使用して調剤してはならない。ただし、厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。」で始まります。
  3. 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の公布日は昭和32年4月30日です。
  4. 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第9条の前の条は保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第8条です。
  6. 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第9条の次の条は保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第9条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100016
  • 本サイト収録保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000100016/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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