小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則 第2条(登録簿)
法第二十七条第一項の指定を受けた法人(以下「小型自動車競走振興法人」という。)は、審判員、選手及び競走車についてそれぞれ審判員登録簿、選手登録簿及び競走車登録簿を作成し、登録及びその消除並びに記載事項の変更について所要の事項を記載しなければならない。
この条文の基本情報
登録簿とは何ですか?
定義登録簿とは、小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則第2条に定められた規定で、「法第二十七条第一項の指定を受けた法人(以下「小型自動車競走振興法人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則第2条(登録簿)は、日本の小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則に含まれる条文です。
- 小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則第2条の条文原文は「法第二十七条第一項の指定を受けた法人(以下「小型自動車競走振興法人」という。」で始まります。
- 小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則の公布日は昭和32年9月14日です。
- 小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則第2条の前の条は小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則第1条です。
- 小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則第2条の次の条は小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則(昭和三十二年通商産業省令第四十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000400041 - 本サイト収録
小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則(昭和三十二年通商産業省令第四十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000400041/2