内航海運組合法施行規則 第10条(定款の変更の認可の申請)
- 法第四十七条第二項(法第五十八条において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする海運組合等は、次の書類を添え、定款の変更しようとする内容を記載した申請書二通を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一変更の理由を記載した書面
- 二変更を決議した総会又は総代会の議事録の謄本
この条文の基本情報
定款の変更の認可の申請とは何ですか?
定義定款の変更の認可の申請とは、内航海運組合法施行規則第10条に定められた規定で、「法第四十七条第二項(法第五十八条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法施行規則第10条(定款の変更の認可の申請)は、日本の内航海運組合法施行規則に含まれる条文です。
- 内航海運組合法施行規則第10条の条文原文は「法第四十七条第二項(法第五十八条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 内航海運組合法施行規則の公布日は昭和32年10月1日です。
- 内航海運組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法施行規則第10条の前の条は内航海運組合法施行規則第9条です。
- 内航海運組合法施行規則第10条の次の条は内航海運組合法施行規則第10条の2です。
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- 正式書式
内航海運組合法施行規則(昭和三十二年運輸省令第三十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000800039 - 本サイト収録
内航海運組合法施行規則(昭和三十二年運輸省令第三十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000800039/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。