内航海運組合法施行規則 第9条(総会又は総代会の招集の承認の申請)
法第四十四条(法第四十条第五項(法第五十一条第六項及び法第五十八条において準用する場合を含む。)、法第五十一条第六項及び法第五十八条において準用する場合を含む。)の規定により、総会又は総代会の招集の承認を受けようとする組合員等又は総代は、組合員等又は総代の名簿及び組合員等又は総代の総数の五分の一以上の同意を得たことを証する書面を添え、会議の目的たる事項及び申請の理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
総会又は総代会の招集の承認の申請とは何ですか?
定義総会又は総代会の招集の承認の申請とは、内航海運組合法施行規則第9条に定められた規定で、「法第四十四条(法第四十条第五項(法第五十一条第六項及び法第五十八条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法施行規則第9条(総会又は総代会の招集の承認の申請)は、日本の内航海運組合法施行規則に含まれる条文です。
- 内航海運組合法施行規則第9条の条文原文は「法第四十四条(法第四十条第五項(法第五十一条第六項及び法第五十八条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 内航海運組合法施行規則の公布日は昭和32年10月1日です。
- 内航海運組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法施行規則第9条の前の条は内航海運組合法施行規則第8条の7です。
- 内航海運組合法施行規則第9条の次の条は内航海運組合法施行規則第10条です。
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- 正式書式
内航海運組合法施行規則(昭和三十二年運輸省令第三十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000800039 - 本サイト収録
内航海運組合法施行規則(昭和三十二年運輸省令第三十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000800039/9
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