内航海運組合法施行規則 第11条(解散の届出)
法第五十二条第二項(法第五十八条において準用する場合を含む。)の規定により、解散の届出をしようとする海運組合等は、その旨を記載した届出書二通を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該解散が総会の決議によるときは、当該総会の議事録の謄本を添えるものとする。
この条文の基本情報
解散の届出とは何ですか?
定義解散の届出とは、内航海運組合法施行規則第11条に定められた規定で、「法第五十二条第二項(法第五十八条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法施行規則第11条(解散の届出)は、日本の内航海運組合法施行規則に含まれる条文です。
- 内航海運組合法施行規則第11条の条文原文は「法第五十二条第二項(法第五十八条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 内航海運組合法施行規則の公布日は昭和32年10月1日です。
- 内航海運組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法施行規則第11条の前の条は内航海運組合法施行規則第10条の3です。
- 内航海運組合法施行規則第11条の次の条は内航海運組合法施行規則第12条です。
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- 正式書式
内航海運組合法施行規則(昭和三十二年運輸省令第三十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000800039 - 本サイト収録
内航海運組合法施行規則(昭和三十二年運輸省令第三十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000800039/11
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