受講中の講座ブックマーク無料で登録

内航海運組合法施行規則 第12条(合併の認可の申請)

  1. 法第五十三条第二項(法第五十八条において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする海運組合等は、次の書類を添え、当事者の名称及び合併後の海運組合等の定款の内容を記載した申請書二通を国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. 一合併後の事業の種類ごとにその計画の概要を記載した書面
  3. 二合併の理由及び経過を記載した書面
  4. 三合併を決議した各海運組合等の総会の議事録の謄本
  5. 四合併後の組合員等の名簿
  6. 五合併後の組合員となる者又は内航海運組合連合会を直接若しくは間接に構成することとなる内航海運組合の組合員となる者が関係している航路の大要を記載した書面
  7. 六合併によつて海運組合等を設立する場合にあつては、合併後の海運組合等の役員となる者の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  8. 七合併によつて海運組合等を設立する場合にあつては、その定款が法第五十四条第一項の規定による設立委員によつて共同して作成されたものであることを証する書面

この条文の基本情報

合併の認可の申請とは何ですか?

定義合併の認可の申請とは、内航海運組合法施行規則第12条に定められた規定で、「法第五十三条第二項(法第五十八条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内航海運組合法施行規則第12条(合併の認可の申請)は、日本の内航海運組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 内航海運組合法施行規則第12条の条文原文は「法第五十三条第二項(法第五十八条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 内航海運組合法施行規則の公布日は昭和32年10月1日です。
  4. 内航海運組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 内航海運組合法施行規則第12条の前の条は内航海運組合法施行規則第11条です。
  6. 内航海運組合法施行規則第12条の次の条は内航海運組合法施行規則第12条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内航海運組合法施行規則(昭和三十二年運輸省令第三十九号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000800039
  • 本サイト収録内航海運組合法施行規則(昭和三十二年運輸省令第三十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000800039/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

内航海運組合法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›