内航海運組合法施行規則 第5条(調整規程の変更の認可の申請)
- 法第十二条第一項後段(法第五十八条において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする海運組合等は、次の書類を添え、調整規程の変更しようとする内容を記載した申請書三通を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一変更の理由及びその運賃等の算出基礎を明らかにした書面
- 二変更を決議した総会又は総代会の議事録の謄本(法第十六条第二項(法第五十一条第六項及び法第五十八条において準用する場合を含む。)の規定により、理事会が変更を委任された場合にあつては、変更を委任した総会又は総代会及び変更を決議した理事会の議事録の謄本)
この条文の基本情報
調整規程の変更の認可の申請とは何ですか?
定義調整規程の変更の認可の申請とは、内航海運組合法施行規則第5条に定められた規定で、「法第十二条第一項後段(法第五十八条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法施行規則第5条(調整規程の変更の認可の申請)は、日本の内航海運組合法施行規則に含まれる条文です。
- 内航海運組合法施行規則第5条の条文原文は「法第十二条第一項後段(法第五十八条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 内航海運組合法施行規則の公布日は昭和32年10月1日です。
- 内航海運組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法施行規則第5条の前の条は内航海運組合法施行規則第4条です。
- 内航海運組合法施行規則第5条の次の条は内航海運組合法施行規則第6条です。
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- 正式書式
内航海運組合法施行規則(昭和三十二年運輸省令第三十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000800039 - 本サイト収録
内航海運組合法施行規則(昭和三十二年運輸省令第三十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000800039/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。