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内航海運組合法施行規則 第6条(調整規程の廃止の届出)

法第十五条(法第五十八条において準用する場合を含む。)の規定により、調整規程の廃止の届出をしようとする海運組合等は、その旨を記載した届出書三通を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該調整規程の廃止について総会又は総代会の決議を必要とするときは、その議事録の謄本を添えるものとする。

この条文の基本情報

調整規程の廃止の届出とは何ですか?

定義調整規程の廃止の届出とは、内航海運組合法施行規則第6条に定められた規定で、「法第十五条(法第五十八条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内航海運組合法施行規則第6条(調整規程の廃止の届出)は、日本の内航海運組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 内航海運組合法施行規則第6条の条文原文は「法第十五条(法第五十八条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 内航海運組合法施行規則の公布日は昭和32年10月1日です。
  4. 内航海運組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 内航海運組合法施行規則第6条の前の条は内航海運組合法施行規則第5条です。
  6. 内航海運組合法施行規則第6条の次の条は内航海運組合法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内航海運組合法施行規則(昭和三十二年運輸省令第三十九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000800039
  • 本サイト収録内航海運組合法施行規則(昭和三十二年運輸省令第三十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000800039/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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