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毎月勤労統計調査規則 第13条(立入検査等)

  1. 毎月勤労統計調査員その他の毎月勤労統計調査の事務に従事する職員は、法第十五条第一項の規定により、必要な場所に立ち入り、第八条第一項第一号及び第四号並びに第二項第二号、第四号、第五号及び第六号に掲げる事項(同号イに掲げる事項については、氏名又は符号に関する事項を除く。)について、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。
  2. 2.前項の規定により立入検査をする毎月勤労統計調査員その他の毎月勤労統計調査の事務に従事する職員は、法第十五条第二項の規定により、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

この条文の基本情報

立入検査等とは何ですか?

定義立入検査等とは、毎月勤労統計調査規則第13条に定められた規定で、「毎月勤労統計調査員その他の毎月勤労統計調査の事務に従事する職員は、法第十五条第一項の規定により、必要な場所に立ち入り、第八条第一項第一号及び第四号並びに第二項第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 毎月勤労統計調査規則第13条(立入検査等)は、日本の毎月勤労統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 毎月勤労統計調査規則第13条の条文原文は「毎月勤労統計調査員その他の毎月勤労統計調査の事務に従事する職員は、法第十五条第一項の規定により、必要な場所に立ち入り、第八条第一項第一号及び第四号並びに第二項第…」で始まります。
  3. 毎月勤労統計調査規則の公布日は昭和32年7月1日です。
  4. 毎月勤労統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 毎月勤労統計調査規則第13条の前の条は毎月勤労統計調査規則第12条の2です。
  6. 毎月勤労統計調査規則第13条の次の条は毎月勤労統計調査規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式毎月勤労統計調査規則(昭和三十二年労働省令第十五号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50002000015
  • 本サイト収録毎月勤労統計調査規則(昭和三十二年労働省令第十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50002000015/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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