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毎月勤労統計調査規則 第14条(調査の中止)

  1. 調査の対象となる事業所について、天災事変その他やむを得ない理由で調査を行うことができないと厚生労働大臣又は都道府県知事が認めたものについては、その月分の調査(特別調査にあつては、その年の調査)は、行わない。
  2. 2.都道府県知事は、前項の規定により調査を行わなかつたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

調査の中止とは何ですか?

定義調査の中止とは、毎月勤労統計調査規則第14条に定められた規定で、「調査の対象となる事業所について、天災事変その他やむを得ない理由で調査を行うことができないと厚生労働大臣又は都道府県知事が認めたものについては、その月分の調査(特…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 毎月勤労統計調査規則第14条(調査の中止)は、日本の毎月勤労統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 毎月勤労統計調査規則第14条の条文原文は「調査の対象となる事業所について、天災事変その他やむを得ない理由で調査を行うことができないと厚生労働大臣又は都道府県知事が認めたものについては、その月分の調査(特…」で始まります。
  3. 毎月勤労統計調査規則の公布日は昭和32年7月1日です。
  4. 毎月勤労統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 毎月勤労統計調査規則第14条の前の条は毎月勤労統計調査規則第13条です。
  6. 毎月勤労統計調査規則第14条の次の条は毎月勤労統計調査規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式毎月勤労統計調査規則(昭和三十二年労働省令第十五号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50002000015
  • 本サイト収録毎月勤労統計調査規則(昭和三十二年労働省令第十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50002000015/14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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