毎月勤労統計調査規則 第18条(調査票の審査等)
- 都道府県知事は、第十七条第一項若しくは第二項又は第十七条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された全国調査の調査票を審査し、厚生労働大臣が定める期限までに厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、第十七条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された調査票は、都道府県知事が審査を終了したときに厚生労働大臣に提出されたものとみなす。
- 2.都道府県知事は、第十七条第一項若しくは第三項又は第十七条の二第二項の規定により準用する同条第一項の規定により提出された特別調査の調査票を審査し、調査を実施する年の九月三十日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
調査票の審査等とは何ですか?
定義調査票の審査等とは、毎月勤労統計調査規則第18条に定められた規定で、「都道府県知事は、第十七条第一項若しくは第二項又は第十七条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毎月勤労統計調査規則第18条(調査票の審査等)は、日本の毎月勤労統計調査規則に含まれる条文です。
- 毎月勤労統計調査規則第18条の条文原文は「都道府県知事は、第十七条第一項若しくは第二項又は第十七条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 毎月勤労統計調査規則の公布日は昭和32年7月1日です。
- 毎月勤労統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毎月勤労統計調査規則第18条の前の条は毎月勤労統計調査規則第17条の4です。
- 毎月勤労統計調査規則第18条の次の条は毎月勤労統計調査規則第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
毎月勤労統計調査規則(昭和三十二年労働省令第十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50002000015 - 本サイト収録
毎月勤労統計調査規則(昭和三十二年労働省令第十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50002000015/18
毎月勤労統計調査規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。