毎月勤労統計調査規則 第19条
都道府県知事は、第十七条第一項若しくは第二項又は第十七条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された地方調査の調査票を審査し、集計した上で、結果原表を作成し、第二十一条第一項の規定によりその結果を公表した後、速やかに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毎月勤労統計調査規則第19条は、日本の毎月勤労統計調査規則に含まれる条文です。
- 毎月勤労統計調査規則第19条の条文原文は「都道府県知事は、第十七条第一項若しくは第二項又は第十七条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 毎月勤労統計調査規則の公布日は昭和32年7月1日です。
- 毎月勤労統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毎月勤労統計調査規則第19条の前の条は毎月勤労統計調査規則第18条です。
- 毎月勤労統計調査規則第19条の次の条は毎月勤労統計調査規則第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
毎月勤労統計調査規則(昭和三十二年労働省令第十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50002000015 - 本サイト収録
毎月勤労統計調査規則(昭和三十二年労働省令第十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50002000015/19
毎月勤労統計調査規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。