毎月勤労統計調査規則 第23条
都道府県知事は、第十七条第一項若しくは第二項又は第十七条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された地方調査の調査票を調査を実施した年の翌年一月一日から一年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毎月勤労統計調査規則第23条は、日本の毎月勤労統計調査規則に含まれる条文です。
- 毎月勤労統計調査規則第23条の条文原文は「都道府県知事は、第十七条第一項若しくは第二項又は第十七条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 毎月勤労統計調査規則の公布日は昭和32年7月1日です。
- 毎月勤労統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毎月勤労統計調査規則第23条の前の条は毎月勤労統計調査規則第22条です。
- 毎月勤労統計調査規則第23条の次の条は毎月勤労統計調査規則第24条です。
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- 正式書式
毎月勤労統計調査規則(昭和三十二年労働省令第十五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50002000015 - 本サイト収録
毎月勤労統計調査規則(昭和三十二年労働省令第十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50002000015/23
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