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毎月勤労統計調査規則 第24条(国の営む事業所の調査)

厚生労働大臣は、国の営む事業所に関しては、この規則に基く調査を行うことができるように当該主務大臣に協力を求めるものとする。

この条文の基本情報

国の営む事業所の調査とは何ですか?

定義国の営む事業所の調査とは、毎月勤労統計調査規則第24条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、国の営む事業所に関しては、この規則に基く調査を行うことができるように当該主務大臣に協力を求めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 毎月勤労統計調査規則第24条(国の営む事業所の調査)は、日本の毎月勤労統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 毎月勤労統計調査規則第24条の条文原文は「厚生労働大臣は、国の営む事業所に関しては、この規則に基く調査を行うことができるように当該主務大臣に協力を求めるものとする。」で始まります。
  3. 毎月勤労統計調査規則の公布日は昭和32年7月1日です。
  4. 毎月勤労統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 毎月勤労統計調査規則第24条の前の条は毎月勤労統計調査規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式毎月勤労統計調査規則(昭和三十二年労働省令第十五号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50002000015
  • 本サイト収録毎月勤労統計調査規則(昭和三十二年労働省令第十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50002000015/24

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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