宅地建物取引業法施行規則 第11条(合格の公告及び合格証書の交付)
- 都道府県知事は、その行つた試験に合格した者の受験番号を公告し、当該合格者に合格証書を交付しなければならない。
- 2.指定試験機関が前項の公告を行うときは、第十条第三項の規定は公告の方法について準用する。
この条文の基本情報
合格の公告及び合格証書の交付とは何ですか?
定義合格の公告及び合格証書の交付とは、宅地建物取引業法施行規則第11条に定められた規定で、「都道府県知事は、その行つた試験に合格した者の受験番号を公告し、当該合格者に合格証書を交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法施行規則第11条(合格の公告及び合格証書の交付)は、日本の宅地建物取引業法施行規則に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法施行規則第11条の条文原文は「都道府県知事は、その行つた試験に合格した者の受験番号を公告し、当該合格者に合格証書を交付しなければならない。」で始まります。
- 宅地建物取引業法施行規則の公布日は昭和32年7月22日です。
- 宅地建物取引業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法施行規則第11条の前の条は宅地建物取引業法施行規則第10条の14です。
- 宅地建物取引業法施行規則第11条の次の条は宅地建物取引業法施行規則第12条です。
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- 正式書式
宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000012 - 本サイト収録
宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50004000012/11
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