宅地建物取引業法施行規則 第12条(宅地建物取引士資格試験合格者の名簿)
- 都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験合格者の名簿を作成し、これを保管しなければならない。
- 2.都道府県知事は、指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、第十三条の十一第二項の合格者一覧表をもつて前項の名簿に代えることができる。
この条文の基本情報
宅地建物取引士資格試験合格者の名簿とは何ですか?
定義宅地建物取引士資格試験合格者の名簿とは、宅地建物取引業法施行規則第12条に定められた規定で、「都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験合格者の名簿を作成し、これを保管しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法施行規則第12条(宅地建物取引士資格試験合格者の名簿)は、日本の宅地建物取引業法施行規則に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法施行規則第12条の条文原文は「都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験合格者の名簿を作成し、これを保管しなければならない。」で始まります。
- 宅地建物取引業法施行規則の公布日は昭和32年7月22日です。
- 宅地建物取引業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法施行規則第12条の前の条は宅地建物取引業法施行規則第11条です。
- 宅地建物取引業法施行規則第12条の次の条は宅地建物取引業法施行規則第13条です。
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- 正式書式
宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000012 - 本サイト収録
宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50004000012/12
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