宅地建物取引業法施行規則 第14条(登録を受けることのできる都道府県)
二以上の都道府県において試験に合格した者は、当該試験を行なつた都道府県知事のうちいずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができる。
この条文の基本情報
登録を受けることのできる都道府県とは何ですか?
定義登録を受けることのできる都道府県とは、宅地建物取引業法施行規則第14条に定められた規定で、「二以上の都道府県において試験に合格した者は、当該試験を行なつた都道府県知事のうちいずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法施行規則第14条(登録を受けることのできる都道府県)は、日本の宅地建物取引業法施行規則に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法施行規則第14条の条文原文は「二以上の都道府県において試験に合格した者は、当該試験を行なつた都道府県知事のうちいずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができる。」で始まります。
- 宅地建物取引業法施行規則の公布日は昭和32年7月22日です。
- 宅地建物取引業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法施行規則第14条の前の条は宅地建物取引業法施行規則第13条の32です。
- 宅地建物取引業法施行規則第14条の次の条は宅地建物取引業法施行規則第14条の2です。
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- 正式書式
宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000012 - 本サイト収録
宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50004000012/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。