宅地建物取引業法施行規則 第16条(法第三十五条第一項第五号の国土交通省令・内閣府令で定める事項)
法第三十五条第一項第五号の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、宅地の場合にあつては宅地の造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員、建物の場合にあつては建築の工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造とする。
この条文の基本情報
法第三十五条第一項第五号の国土交通省令・内閣府令で定める事項とは何ですか?
定義法第三十五条第一項第五号の国土交通省令・内閣府令で定める事項とは、宅地建物取引業法施行規則第16条に定められた規定で、「法第三十五条第一項第五号の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、宅地の場合にあつては宅地の造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員、建物の場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法施行規則第16条(法第三十五条第一項第五号の国土交通省令・内閣府令で定める事項)は、日本の宅地建物取引業法施行規則に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法施行規則第16条の条文原文は「法第三十五条第一項第五号の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、宅地の場合にあつては宅地の造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員、建物の場…」で始まります。
- 宅地建物取引業法施行規則の公布日は昭和32年7月22日です。
- 宅地建物取引業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法施行規則第16条の前の条は宅地建物取引業法施行規則第15条の17です。
- 宅地建物取引業法施行規則第16条の次の条は宅地建物取引業法施行規則第16条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000012 - 本サイト収録
宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50004000012/16
宅地建物取引業法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。